「国税差押」被害者の会令和8年(2026年)
公 開 要 望 書

渡辺誠に返すなら、私たちにも返してください

A PUBLIC REQUEST FOR EQUAL TREATMENT AND THE RETURN OF SEIZED PROPERTY
発信 ── 「国税差押」被害者の会
本書は、事件と無関係だと訴えているにもかかわらず財産を押収され、2年以上返還を受けられていない法人・個人が、その事実と不公平感を記録し、即時返還、統一的な返還基準、適正な捜査を求めるものです。
馬見塚メモにおいても国税局が押収物を紛失した事を示す記録が確認できるため、この状況にも拘らず起訴まで踏み切った検察は、物の連続性を説明せよ!
渡辺誠氏に脅迫され押収物をトラックで返しに行く国税局の姿を、複数の被害者が目撃し情けないと感じました。
「命をかけてる」と、特別公務員暴行陵虐罪で付審判決定を受けた検事の田渕大輔被告は仰ります。
そうであるなら、組織体である検察に本件も引き継がなければならない事は言うまでもありません。

2024年5月末の熊本国税局による中野爵喜氏に対する全校規模の査察以降、被害者らは、事件と無関係な法人・個人までPC、スマートフォン、会計帳簿、通帳、印鑑等を押収されたと訴えています。返還を求め続けても2年以上、多くが戻っていません。一方で、株式会社ラストワンマイルの代表取締役である渡辺誠氏の押収品だけは早急に返還されたとの情報が寄せられています。返還できる物があるなら、なぜ私たちの財産だけが返らないのか。国税・検察に、事実と基準による回答を求めます。

第 一事件の背景と、捜査への疑義FACTS & QUESTIONS

この問題の発端には、中野爵喜氏をめぐる税法違反・詐欺事件があります。以下の刑事手続は報道機関により確認できる事実であり、その後に記載する押収範囲、返還状況、馬見塚メモ、渡辺誠氏への対応は、被害者・関係者から寄せられた情報と当会の疑義です。

2026年6月18日、鹿児島地検が中野爵喜(なかのたかゆき)氏を消費税法違反等で起訴し、同日、中野氏を補助金1000万円をめぐる詐欺・詐欺未遂の疑いで再逮捕したと報じられました。

出典FNNプライムオンライン/鹿児島テレビ(2026年6月18日・19日)ほか公開報道

私たちが問題にしているのは、中野氏の有罪・無罪を先取りすることではありません。事件と無関係だと訴える第三者の財産が長期間返還されない一方、株式会社ラストワンマイル代表取締役・渡辺誠氏の端末は早期に返還されたとの関係者証言があること、さらに「馬見塚メモ」と呼ばれる文書の記載内容と捜査対応の整合性が説明されていないことです。いずれも公的に確定した事実ではないため、国税・検察に正式な確認と回答を求めます。

第 二押収品目録SEIZED ITEMS

被害者らによれば、事業・生活に不可欠な次の物品までが押収されました。単なる保管品ではありません。会社を動かし、申告し、取引先へ説明し、家族と連絡を取るための基盤です。以下は被害者らの説明に基づく目録です。

別記 ── 押収品目録(被害者らの説明に基づく・抜粋)
№品目区分状態
01パソコン事業用機器未返還
02スマートフォン通信機器未返還
03会計帳簿事業記録未返還
04預金通帳金融書類未返還
05印鑑重要物品未返還
06各種書類事業記録未返還

事業に不可欠な機器・帳簿を2年以上保持し続けることは、捜査協力の負担を超え、事業継続、納税、雇用、家族生活に新たな損害を生じさせます。返還できないのであれば、物品ごとの具体的理由と返還予定日を示すべきです。

第 三経過CHRONOLOGY

※ 公開報道および被害者らの説明に基づく

2024年5月末

熊本国税局による広範な査察と押収

被害者らは、全国の複数関係先で査察が行われ、中野氏の事件と無関係だとする法人・個人の端末や帳簿まで押収されたと説明しています。

その後

東京国税局を含む関係先調査へ拡大

関係者からは、齊藤悟志氏周辺を含む関係先にも調査・押収が広がったとの情報が寄せられています。当会は、各捜査の法的根拠と対象選定の合理性を確認するよう求めます。

返還要求後

要求を重ねても、具体的な返還時期が示されない

被害者らは、事業上の必要性と事件との無関係性を説明して返還を求めても、多くの物品が戻らず、納得できる個別説明も受けていないと訴えています。

現在

長期未返還と「早期返還」の不均衡

当会に寄せられた証言では、渡辺誠氏の携帯電話は査察当日または早期に返還されたとされています。また、関係者間に流通したとされる「馬見塚メモ」には、渡辺氏を起点とする資金関係図が記載されているとの情報があります。真正性や記載内容は未確定ですが、事実であれば返還判断の基準と捜査の公平性に重大な疑問が生じます。

第 四要求事項DEMANDS
一、

押収物の即時返還、または物品別の理由開示

事件との関連性が確認できない財産は直ちに返還してください。返還しない物については、法的根拠、必要性、現在の利用状況、返還予定日を物品ごとに文書で示してください。

二、

返還基準を、全員に同じように適用すること

渡辺誠氏の端末が早期に返還されたとの情報が事実か、事実であれば誰がどの基準で判断したのかを明らかにしてください。同じ条件の押収物には、同じ基準を適用してください。

三、

馬見塚メモと不適切な接触の有無を検証すること

文書の真正性、作成経緯、捜査情報の漏えい、渡辺氏または関係者と国税・検察との事前接触、押収物返還への働きかけの有無を、外部の目を含む形で検証し、結果を公表してください。

誰かに返せるなら、私たちにも返せるはずです。
捜査の名の下でも、扱いに差をつけてよい理由にはなりません。

令和8年(2026年)
「国税差押」被害者の会 一同

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