小林検事に捜査を開始してもらう会KOBAYASHI — OPEN THE INVESTIGATION
株式会社N 被害者の会

被害の申告を、入口で切らないでください。

小林検事に捜査を
開始してもらう会

私たちは、中野爵喜被告と公認会計士・齊藤悟志氏の勧誘により株式会社Nへ出資し、あるいは同社へ高額なコンサルティング費用を支払い、被害を訴えている者の集まりです。金本重徳氏も、私たちと同じ立場にあると考えています。
2026年7月27日、私たちが所属する検察ユニオンの組合員が横浜地方検察庁特別刑事部に電話をかけました。その通話は、「出資詐欺の被害を訴えている人が複数いる」という趣旨が最後まで語られないまま、約8分40秒で終了しました。私たちは、これが「回答の拒否」ではなく「情報の受領そのものの拒否」であったのではないかと考えています。

株式会社Nをめぐる被害を訴える出資者・支払者の有志検察ユニオン組合員により構成対象:横浜地方検察庁 特別刑事部/最高検察庁・法務省

01 ── ABOUT

この会について

私たちが求めているのは、有罪でも無罪でもなく、「聴くこと」から始まる捜査です。

私たちは、中野爵喜被告と公認会計士・齊藤悟志氏による勧誘と制度の説明を受けて、株式会社Nへ出資した者、および同社へコンサルティング費用を支払った者たちです。説明された内容と、実際に起きたことは違っていました。

被害を訴えても、どこに持ち込めばよいのか分からない——その状態が長く続きました。個々で声を上げても届かず、相談先も見つからないなかで、私たちは検察ユニオンに相談しました。検察ユニオンは私たちの相談に応じ、私たちはその組合員となりました。そして同時に、同じ被害を訴える者どうしで、この被害者の会を立ち上げました。この会は、その被害者の会が、横浜地検に捜査の開始を求めるために掲げている名前です。

検察庁は、犯罪を認知し、証拠を集め、起訴・不起訴を判断する機関です。その出発点にあるのは「情報を受け取ること」であるはずです。しかし今回、被害を訴える情報は、その内容が説明される前に通話が終了しました。

私たちは、特定の結論を検察に押し付けようとしているのではありません。金本重徳氏をはじめとする出資者が、脱税の共犯者なのか、それとも出資詐欺の被害者なのか—— その判断は、捜査と司法の手続によってなされるべきものです。だからこそ、判断の材料となる情報が入口で遮断されてはならない、と考えます。

この会は、横浜地検・小林検察官に、次の三つを求めます。 ①情報を受け取ること。②内容を確認すること。③必要性を判断すること。いずれも、捜査機関として当然の手順であると私たちは考えています。

01

受け取ってください

情報提供者の身元が直ちに明かせない場合でも、まず内容を聴取してください。匿名・仮名であることは、情報の真偽とは別の問題です。

02

確認してください

録音と書面資料は保全されています。出資勧誘の際に何が説明されたのか、資料に照らして確認することを求めます。

03

判断してください

確認したうえで捜査の必要がないと判断されるなら、それは検察の権限です。私たちが問題としているのは、確認前に打ち切られたことです。

02 ── WHAT HAPPENED

2026年7月27日、何が起きたのか

私たちが所属する検察ユニオンの組合員による架電の経緯です。通話は録音され、保全しています。

「電話を切らせていただきます」

——2026年7月27日、通話終了時の発言(録音により記録)

03 ── THE ISSUE

争点は「回答の拒否」ではなく「受領の拒否」です

この二つは、まったく性質の異なる行為だと私たちは考えます。

個別事件の捜査状況について検察が回答しないことは、制度上当然のことです。捜査の密行性は守られなければならず、私たちもそれを否定しません。

しかし、「答えないこと」と「聞かないこと」は同じではありません。今回問題としているのは、捜査の中身を教えてほしいという要求ではなく、「新たな犯罪被害を訴えている人がいる」という情報の受領そのものが、内容の説明前に打ち切られたのではないか、という点です。

この会が問題と考える四つの点

① 順序の問題。情報の要旨より先に、情報源と提供者の氏名が繰り返し確認されました。内容を聴いたうえで身元を尋ねるのと、身元が分からなければ聴かないのとでは、意味が大きく異なります。

② 根拠の問題。匿名の犯罪情報を受け付けないとする法令・通達・内規が存在するのであれば、その名称と内容が示されるべきです。存在しないのであれば、最後まで聴かなかった理由が説明されるべきです。

③ 案内の問題。通話中、書面の提出先、証拠の提出方法、被害申告の窓口は案内されなかったとされています。仮に電話での聴取が難しいとしても、適切な窓口へ導くことはできたはずです。

④ 対称性の問題。有罪方向の資料は国税情報として受領される一方、被害を訴える情報は「身元不明」を理由に入口で遮断されるのであれば、検察に届く情報は一方向に偏ります。私たちは、反対方向の資料も同じ入口で受け取っていただきたいと考えています。

04 ── COMPARISON

国税庁と警察は、匿名の情報を受け取っています

同じ国の行政機関でありながら、入口の設計が異なります。

国税庁は、課税・徴収に関する情報提供の受付にあたり、提供者が氏名を明らかにするかどうかにかかわらず、寄せられた情報はすべて確認する旨を明記しています。警察も、対象となる事件を限定しつつ、匿名通報を捜査に活用する仕組みを運用しています。

これに対し、検察庁には、一般犯罪に関する匿名情報を受け付ける全国共通の窓口が、国民に分かる形では案内されていません。私たちは、この差が今回の対応の背景にあるのではないかと考えています。

機関 匿名情報の取扱い 国民向けの窓口案内
国税庁 氏名の明示を要件とせず、寄せられた情報は全件確認すると明記。 あり(情報提供フォーム等)
警察庁・都道府県警 対象事件を限定しつつ、匿名通報を受理し捜査に活用。 あり(匿名通報ダイヤル等)
検察庁 一般犯罪に関する匿名情報の取扱いが明らかでない。 確認できず

05 ── OPEN QUESTIONS

公開質問

2026年7月29日、検察ユニオンを通じて公開したものです。私たちは、以下の各項目について回答を求めます。

横浜地方検察庁・小林検察官への公開質問 13 QUESTIONS TO THE YOKOHAMA DISTRICT PUBLIC PROSECUTORS OFFICE
  1. 2026年7月27日、横浜地検特別刑事部が受けた検察ユニオンからの電話を記録していますか。
  2. 電話を受けた人物が「検察官の小林」と名乗った事実を認めますか。
  3. 小林検察官は、金本重徳氏事件の担当者ではないとしても、同事件に関係する情報を受領・回付できる立場でしたか。
  4. なぜ、提供しようとした情報の要旨より先に、担当検事名の情報源と組合員の具体的氏名を繰り返し確認したのですか。
  5. 情報提供者の氏名・連絡先が不明である場合、横浜地検は一般に犯罪情報を受け付けないのですか。
  6. 匿名情報を受け付けないとする法令、通達、内規が存在する場合、名称と内容を公表できますか。
  7. そのような規定がない場合、今回の電話を最後まで聴かなかった理由は何ですか。
  8. 個別事件について回答できないことと、新たな犯罪被害の情報を受領することを、なぜ区別しなかったのですか。
  9. 株式会社Nへ出資した複数人が、出資詐欺の被害を訴えている可能性を、担当部署または上席へ報告しましたか。
  10. 中野爵喜被告と齊藤悟志氏による勧誘・制度説明について、新たな捜査事項として検討しましたか。
  11. 通話中、書面提出先、証拠提出方法、被害申告窓口を案内しなかった理由は何ですか。
  12. 今後、匿名または仮名による犯罪情報を受領し、内容を確認した上で必要性を判断する制度を整備しますか。
  13. 検察ユニオンが保全する録音と書面資料を、情報源秘匿を前提に受領しますか。
最高検察庁・法務省への公開質問 6 QUESTIONS TO THE SUPREME PUBLIC PROSECUTORS OFFICE & MINISTRY OF JUSTICE
  1. 検察庁には、一般犯罪に関する匿名情報を受け付ける全国共通の窓口がありますか。
  2. 存在する場合、なぜ国民に分かる形で案内されていないのですか。
  3. 存在しない場合、国税庁や警察庁と同様の匿名情報提供制度を設けますか。
  4. 個別事件の捜査内容を回答できないことを理由に、新たな被害申告や証拠提供まで拒まないよう、全国の検察庁へ指示しますか。
  5. 情報提供者の身元特定よりも、まず情報内容を確認する運用を整備しますか。
  6. 横浜地検の今回の電話対応が適切だったか、監察上の検証を行いますか。

06 ── OUR DEMANDS

この会が求めること

結論の押し付けではなく、手続の回復を求めます。

07 ── ANOTHER HARM

もうひとつの被害 ── 株式会社Nへ支払ったコンサルティング費用

出資していない人のなかにも、中野爵喜被告を信じて高額な費用を支払った者がいます。架空だと言うのなら、それは支払った全員の話です。

この会には、株式会社Nへ出資した者だけでなく、出資はしていないものの、中野爵喜被告を信じて株式会社Nに高額なコンサルティング費用を支払った者も参加しています。出資者のなかにも、出資とは別にこの費用を支払った者がいます。

支払いの当時、私たちは、それが正当な役務の対価であると説明されていました。その説明を信じたからこそ、決して小さくない金額を支払ったのです。

ところが今回、金本重徳氏は、この費用の支払いに関する件についても疑いを向けられ、検察から追及を受けていると聞いています。支払った側が追及される——それが今、現に起きていることです。

そんなことになるのなら、私たちが株式会社Nに支払った金も、返してもらいたい。

——コンサルティング費用を支払った会員の訴え

私たちが申し上げたいこと

仮に、株式会社Nへ支払われたコンサルティング費用が、検察において問題のある金銭のやり取りとして扱われるのであれば、私たちが支払った費用もまた、同じ性質のものだということになります。支払った側が追及の対象となる一方で、受け取った側に渡った資金がそのままであるなら、私たちには到底納得のいく話ではありません。

そして、この訴えもまた、ひとつの被害の申告です。出資であれ、コンサルティング費用であれ、中野爵喜被告の説明を信じて金銭を拠出したという点に、私たちのあいだで違いはありません。横浜地方検察庁には、この点についても情報を受領し、内容を確認していただくことを求めます。

「架空」だと見ているのなら、それは私たち全員の話です

もし検察が、株式会社Nへのコンサルティング費用の支払いを実体のない架空のものだと見ているのであれば、その見方は金本重徳氏ひとりに向けられるものではありません。同じ説明を受け、同じように株式会社Nへ高額なコンサルティング費用を支払った私たち全員に等しく当てはまる話です。

そして、支払いが架空のものであったのなら、私たちが支払った費用には対価がなかったということになります。私たちは、その費用について返還を請求したいと考えています。誰か一人の問題としてではなく、同じ立場に置かれた者すべての問題として。

だからこそ、お願いします。しっかり捜査してください。実体があったのか、なかったのか。誰が何を説明し、資金がどこへ渡ったのか。それを明らかにしていただかなければ、私たちは、自分たちが支払った金が何であったのかすら分からないままです。支払った側だけが追及され、事実の解明が途中で止まることが、いちばん困るのです。

01

契約の実態を確認してください

どのような役務が約束され、実際に何が提供されたのか。契約書と支払記録に基づく確認を求めます。

02

支払った費用の返還を

支払いが架空のもの、あるいは問題のある金銭のやり取りとして扱われるのであれば、支払った者全員について、株式会社Nに渡った資金の返還を求めます。

03

被害申告として受け付けてください

出資被害と同様に、コンサルティング費用の支払いについても被害の申告として受領してください。

中野爵喜被告・齊藤悟志氏の勧誘で株式会社Nへ出資した方、また、出資はしていないが株式会社Nにコンサルティング費用を支払った方へ。この会への参加をご希望の場合は、私たちが所属する検察ユニオンまでお問い合わせください。

検察ユニオンに相談する

08 ── NOTICE

本サイトの位置づけと注記

ご確認ください

  • 本サイトに記載した2026年7月27日の通話の経緯は、通話当事者である検察ユニオン組合員の記録および保全された録音に基づくものです。
  • 「小林検察官」は、通話において応対した人物が名乗った氏名として記載しているものであり、当会が独自に身元を特定したものではありません。事実関係に相違がある場合は、訂正のご連絡をいただければ速やかに反映します。
  • 刑事事件において、被告人・被疑者はいずれも有罪判決が確定するまで無罪と推定されます。本サイトは、特定の個人について有罪・違法の事実を断定するものではありません。記載中の「被害の可能性」「詐欺の可能性」は、いずれも出資者側の主張であり、司法判断を経たものではありません。
  • 当会は、株式会社Nへの出資、または同社へのコンサルティング費用の支払いについて被害を訴える者による任意の集まりであり、検察ユニオンの組合員によって構成されています。横浜地方検察庁、最高検察庁、法務省その他の公的機関とは一切関係がなく、これらを代表するものではありません。
  • コンサルティング費用に関する記載は、費用を支払った会員の訴えを掲載したものであり、当該支払いの法的性質や返還義務の有無について、当会が断定するものではありません。
  • 本サイトは、検察庁および担当者個人に対する誹謗中傷や、業務妨害を目的とするものではありません。求めているのは、情報の受領・確認・判断という手続の実行のみです。